公益社団法人とは
平成20年12月新しい公益法人の制度が施行されることにより、新しく設立できるようになる社団法人です。新しい制度では、社団法人を「一般社団法人」と公益事業を行うことを目的とする社団法人である「公益社団法人」に分けられる事になりましたが、公益社団法人は一般社団法人の中で、都道府県知事や内閣総理大臣の公益認定を受けた法人のことを言います。
つまり、新しく公益社団法人を設立したいと思っても、いきなり公益社団法人を設立できるわけではなく、まず一般社団法人を設立して、その後公益認定を受けて、公益社団法人となるというプロセスを経る必要があります。
一般社団法人設立後、公益認定を受け、公益社団法人になると、公益事業を行う社団法人であると認められると共に、一般社団法人と比べて一定の税の優遇、社団法人に寄付をする場合の寄付する方に対する税金に関する優遇等を受けることができます。(ただし、行政庁の監督下に置かれます。)
また、平成20年12月以前にすでに存在する社団法人は、新制度スタートに伴う移行手続き(公益認定申請)を行う事により、公益社団法人になることができます。
公益社団法人になるためには、内閣総理大臣または都道府県知事に対して公益認定申請を行う必要がありますが、公益認定基準という基準をクリアしないと認定を受けることはできません。
公益認定を受けるためには、様々な基準をクリアする必要があるため、公益社団法人化をご検討の方は、専門家にご相談することをお勧めいたします。
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