主に会費収入で運営する任意団体を一般社団法人にする場合
主に会費収入で運営する任意団体を一般社団法人にする場合は、非営利型一般社団法人の形で設立を行うことにより、収益事業以外の収入を非課税にすることができます。
会費を非課税とするためには、非営利型の一般社団法人を設立することになりますが、収益事業のみが課税対象となる一般社団法人になるためには、以下のような要件を満たす必要があります。
- 定款に剰余金を分配しない旨の定めがあること
- 解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する定めを定款に置くこと。
- 理事の親族制限に違反しない。
- 主たる事業として収益事業を行わない
非営利型の一般社団法人にするには「定款に必要な事項を定める」「理事の親族制限に当てはまらないようにする」といった要件の満たすように設立準備を進めていく必要があります。
行政書士法人A.I.ファーストでは、主に会費で運営する任意団体の一般社団法人設立の手続きのお手伝いも承っております。お気軽にご相談ください。
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