平成20年12月から始まる新公益法人とは
これまでの公益法人制度は明治29年に制定された古い制度であり、主務官庁の許可によって数多くの営利法人と似た法人が設立されており、天下りの受け皿にもなっている、税金面においても優遇措置を受けている、公益性の判断基準が不明確であるなど、多数の批判がありました。
そこで、平成18年6月に公益法人改革三法が公布され、上記のような問題を解決するとともに、民間非営利部門の活動を促進するため公益法人制度が大きく変わることになりました。この新しい公益法人の制度は、平成20年12月から施行されます。
具体的には、以下のようになります。
(1) | 従来の主務官庁(都道府県の場合は、知事、教育委員会等)による公益法人の設立許可制度を廃止し、登記手続きのみで社団法人、財団が設立できることとなります。(ただし、登記のみで設立できるのは一般社団法人、一般財団法人のみです。) |
(2) | (1)の一般社団法人・一般財団法人のうち、公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による委員会(合議制の機関)の意見に基づく公益認定を受けることにより、公益社団法人・公益財団法人となることができ、税制面での優遇等を受けることができるようになります。 |
(3) | 既存の社団法人、財団法人については新法施行後、特例民法法人として存続することができます。ただし、施行日から5年間の移行期間内に新たな公益社団法人・公益財団法人、または一般社団法人・一般財団法人に移行しない場合、移行期間の満了の日に解散したものとみなされます。 既存の社団法人、財団法人は、新公益法人制度への対応が必須となります。 |
(4) | 既存の有限責任中間法人については、一般社団・財団法人法の施行日(平成20 年12 月1日)に、何らの手続を要せず当然に一般社団法人となり、原則として一般社団・財団法人法の適用を受けることとなります。 一般社団法人となった有限責任中間法人は、施行日の属する事業年度が終了した後、最初に招集される定時社員総会の終結の時までに、その名称に「一般社団法人」という文字を使用する旨の定款の変更を行い、その変更について登記を行う必要があります。 |
(5) | 既存の無限責責任中間法人については、一般社団法人制度には無限責任中間法人に相当する法人類型が設けられていないため,既存の無限責任中間法人は,施行日から起算して1年を経過する日までに,一般社団法人への移行の手続を行う必要があります。 もし,施行日から起算して1年を経過する日までの間に,一般社団法人への移行の手続を行わなければ,その無限責任中間法人は解散したものとみなされます。 なお,施行日から一般社団法人への移行の手続を行うまでの間は,既存の無限責任中間法人は,従前の中間法人法の適用を受けることになります(これを「特例無限責任中間法人」と呼びます。)。 |
新しい公益法人の制度は、平成20年12月からスタートしますので、平成20年12月以降は、社団法人や財団法人の活用方法が今までとは大きく変わることになります。また、制度スタート前からの社団法人、財団法人、中間法人等の法人は、新しい制度への対応が必要になります。
行政書士法人A.I.ファーストでは、一般社団法人、一般財団法人 設立、公益認定申請、中間法人の公益法人制度への対応などのお手伝いをしております。
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